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遺言書の基本知識。作成が必要なケースとは?自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言を比較。

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遺言書作成の必要性について

相続が「争族」とならないための有効な対策の一つが遺言書を作成しておくことです。

「争族」は、一般的に莫大な遺産をめぐって遺族間で争うイメージがあります。

ところが実際は、遺産分割に関連するトラブルの遺産総額についてまとめた司法統計によると、遺産総額5,000万円以下のトラブルが8割近くを占めています。

例えば、遺産は自宅のみで預貯金はほとんどないといったケースでは争いに発展する可能性が十分あります。

このように「争族」は誰にでも起こりうる身近な問題といえます。

遺言書を作成しておけば、遺言者の意志で具体的にどの財産を誰にどのくらいの割合で与えるかを決めることができます。

遺言書には法的な拘束力があるため、遺言書がある場合には相続財産の分割は遺言書どおりに行われます。

相続人全員の同意があれば、遺言書とは異なる内容の遺産分割を行うこともできます。

 

遺言書の作成はトラブルを防止するためだけではありません。

例えば遺言書を作成しておくことによって、お世話になった相続人ではない人たちにも遺産を残すことができ、日頃の感謝の気持ちを伝えることもできます。

次に、遺言書を残しておきたいケースについてご案内します。

 

遺言書の作成が必要なケース

遺言書を残しておきたいケースとは主に以下のような場合です。

遺言書の作成が必要なケース

  • 夫婦の間に子どもがなく、相続人は配偶者と親または兄弟姉妹になる
  • 家族同士がすでに対立していて不仲である
  • 相続人がたくさんいる
  • 先妻の子どもと後妻の子どもがいる
  • 認知した子どもがいる
  • 内縁の妻に財産を残したい
  • 相続人に特定の財産を与えたい
  • 財産を与えたくない相続人がいる
  • 不動産を共有している
  • 介護や事業に貢献してくれた相続人がいる
  • お世話になった人に財産を残したい
  • 条件を付けて遺産を引き継がせたい
  • 公共団体などに寄付したい
  • 相続人の中に行方不明者がいる

遺言者がご自身の意志をしっかりと残しておくことによって、遺族が争うことなく遺産を相続させることができます。

 

法的に効力のある遺言内容とは

遺言に法的な効力を持たせる内容は限定されています。

法的に認められた内容以外は希望として残すことができますが、その遺言者の希望を実行するかしないかは残された遺族の任意となります。

遺言に法的な効力を持たせる内容とは主に次の3つがあります。

相続に関すること(例)

  • 相続分や遺産分割方法の指定
  • 遺産分割の一定期間の禁止(5年以内)
  • 推定相続人の廃除とその取消し

財産の処分関すること(例)

  • 遺贈
  • 寄付行為
  • 生命保険金受取人指定

身分に関すること(例)

  • 子の認知
  • 後見人等の指定
  • 遺言執行者の指定
  • 祭祀(さいし)承継者の指定

 

遺言書の種類について

遺言書には「普通方式」と「特別方式」があります。

一般的に作成される遺言は「普通方式」の遺言です。普通方式とは「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。

中でも、よく利用されているのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。

「特別方式」とは

特別方式とは、飛行機事故や遭難した船の中、伝染病等死亡の危機が迫っている場合に利用される方式のことをいいます。普通方式の遺言ができるようになった時は、6ヶ月で効力はなくなります。

 

「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の比較

以下の表は、一般的に用いられる普通方式の遺言(「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」)を比較したものです。

遺言書はルールに沿って作成しなければいけません。正式な手順で作成し、保存されたものでなければその遺言書には法的な効力はありませんのでご注意下さい。

米子相続サポートセンターでは、安全で確実な「公正証書遺言」をおすすめしています。

遺言書の作成でご不明な点等がございましたら、米子相続サポートセンターにお問い合わせ下さい。

普通方式遺言の比較表

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成者 本人 公証人 本人(代筆可)
作成方法 本人の自筆 公証人が口述筆記 本人の自筆・代筆
ICレコーダー、ワープロ 不可(※「財産目録」に限ってパソコン、ワープロ等で作成可)
形式 書面 書面 書面
作成場所 自由 公証役場(公証人の出張可) 公証役場(公証人の出張可)
家庭裁判所の検認手続き 必要 不要 必要
費用 作成は0円(ほぼかからない)、検認費用はかかる 公証人の作成手数料と証人依代(財産の価格によって数万円~十数万円程度+証人への手数料) 公証人の作成手数料と証人依頼代、検認費用はかかる(公証人へ11,000円程度+証人への手数料)
印鑑 実印、認印、拇印いずれも可 本人は実印、証人は認印可 本人は実印、証人は認印可
署名と押印 本人のみ 本人、公証人、証人 本人、公証人、証人
立会人と証人 不要 公証人1人、証人2人以上 公証人1人、証人2人以上
封入と封印 不要 不要 必要
保管 本人 原本は公証役場、正本と謄本は本人 本人
メリット
  • 場所は自由、どこでも書ける
  • 費用はほぼかからない(0円)
  • 撤回は簡単にできる
  • 公証人が作成するため、信頼度、安全度が高い
  • 保管がしっかりしている
  • 字が書けなくても作成できる
  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 遺言内容の秘密が守られる
  • 偽造される恐れはない
  • 字が書けなくても作成できる
デメリット
  • 保管が難しい
  • 死後に発見されない可能性がある
  • 形式不備により無効になる可能性が高い
  • 偽造の恐れがある
  • 家庭裁判所の検認が必要
  • 遺言の内容が公証人や証人に知られてしまう
  • 証人2人以上の立会いが必要
  • 費用がかかる
  • 費用がかかかる
  • 証人2人以上の立会いが必要
  • 内容に不備がある可能性がある
 

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