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相続手続き

相続手続きの流れ(全体スケジュール)。期限や時効のある手続きにはご注意下さい。

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主な相続手続きについて(期限にご注意)

ご家族が亡くなるとその相続人は様々な相続手続き(届出や申告等)を行わなければなりません。これらの相続手続きには「期限」が定められているものが多くあります。

相続手続きについて、どんな手続きがあるか全体の流れやスケジュール(期限)を把握しておかなければ期限内にスムーズに手続きができなくなってしまう可能性があります。

下記の「相続手続きの流れ(全体スケジュール)」をご確認下さい。このスケジュール表は中心となる相続手続きの流れを表しています。まず、ご自身に必要な相続手続きを把握しましょう。

 

相続手続きの流れ 全体スケジュール画像

メモ

  • 水色 :主な相続手続き
  • 黄緑色:年金、社会保険の手続き
  • 橙色 :税金の手続き

 

ポイント

  • 7日以内 死亡届の提出
  • 10日以内 厚生年金の受給停止手続き
  • 14日以内 国民年金の受給停止手続き、世帯主変更届の提出、国民健康保険・介護保険資格喪失届の提出
  • 3ヶ月以内 相続放棄・限定承認の申請
  • 4ヶ月以内 所得税の準確定申告
  • 10ヶ月以内 相続税の申告

 

時効のある相続手続き(給付金、保険金の請求)

相続手続きの中には、ご遺族が受け取れる給付金や保険金の手続きがあります。これらの給付金は、請求手続きを行うことによってもらうことができます。

それぞれの手続きに「時効」があります。期限内に請求手続きを行う必要があります。

手続き内容 時効
  • 葬祭費(国保等)、埋葬料(健保)、葬祭料(労災)の請求
  • 高額療養費の請求
  • 死亡一時金(国民年金)
2年
  • 死亡保険金(民間の生命保険)
3年
  • 遺族年金(国民年金、厚生年金)
  • 寡婦年金(国民年金)
  • 遺族(補償)給付(労災保険)
5年

 

各相続手続きについて解説

死亡届の提出

ご家族が亡くなった時にすぐに行わなければいけない手続きが死亡届の提出です。

死亡届の提出期限は、亡くなったことを知った日から7日以内です。

医師の作成する死亡診断書を添付して提出しますが、死亡届はこの死亡診断書と一体となっています。死亡診断書の左側が死亡届となっているため、必要事項を記入して市区町村役場に提出します。

市区町村役場は、亡くなった方の本籍地か死亡地、または届出人の住所地のいずれかに提出します。

一般的に、死亡届の提出と同時に火葬許可申請書も提出します。死亡届を提出しなければ火葬、埋葬の許可証を出してもらえないため、期限内に提出が必要です。

死亡届(死亡診断書)はその後の相続に関係する手続きで提出することになるため、最低でも5~8部程度はコピーしておくことをおすすめします。

死亡届の提出

期限 亡くなったことを知った日から7日以内
提出先
  • 亡くなった方の本籍地か死亡地
  • 届出人の住所地
届出人(申請できる人) 親族、同居人、家主や地主、後見人、保佐人、補助人、任意後見人等
その他
  • 死亡届に押印した印鑑を持参する
  • 提出する前に、今後の手続きのために複数コピーしておく

年金受給停止・未支給年金の請求手続き

亡くなった方が年金を受給していた場合には、年金の受給を停止する手続きを行わなければいけません。年金受給権者死亡届を提出します。

この停止手続きが遅れてしまい超過して年金を受給してしまうと、その年金を返還する手続きが必要になります。

年金受給権者死亡届の提出(年金受給停止手続き)

期限
  • 国民年金 亡くなってから14日以内
  • 厚生年金 亡くなってから10日以内
提出先 最寄りの年金事務所または年金相談センター
手続きする人 配偶者や子などの遺族
必要書類等
  • 亡くなった方の年金証書を持参する
  • 死亡を証明する書類(死亡診断書等を提出)

また、未支給年金(亡くなった方がまだ受け取っていない年金)が発生する場合が多いため、未支給年金を受け取るために「未支給年金請求書」を提出します。

未支給年金請求書の提出(未支給年金の請求手続き)

期限 すみやかに
提出先 亡くなった方の住所地の市区町村役場、最寄りの年金事務所または年金相談センター
手続きする人 受給資格のある遺族
必要書類等
  • 亡くなった方の年金証書を持参する
  • 死亡を証明する書類(死亡診断書等を提出)
  • 戸籍謄本等(亡くなった方と手続きする人の続柄を証明する書類)
  • 亡くなった方の住民票
  • 手続き人の世帯全員の住民票
  • その他預金通帳や印鑑等が必要

世帯主変更手続き

世帯主変更届は、亡くなった方が世帯主だった場合に、新しい世帯主か同一世帯の人または代理人が変更が生じた日から14日以内に亡くなった方が住んでいた市区町村役場に提出します。

ただし、この世帯主変更届の提出が必要なケースは、その世帯において誰が次の世帯主になるか明確でない場合に提出します。したがって、提出不要の世帯もあります。

ポイント

世帯主変更届は、15歳以上の世帯員が2人以上残る場合のみ提出が必要です。

世帯主変更届 提出不要のケース

世帯主変更届 提出必要のケース

世帯主変更届の提出

期限 世帯主に変更があった日から14日以内
提出先 亡くなった方の住所地の市区町村役場
手続きする人 新しい世帯主か同一世帯の人まはた代理人
必要書類等
  • 身分証明書(運転免許証等)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 認印 等

健康保険資格喪失手続き

亡くなった方の状況によって加入していた健康保険の種類は異なります。

そして、加入していた健康保険の種類に応じて、手続き時に提出する書類や返却する保険証等が変わります。

国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた場合は、亡くなった方の住所地の市区町村役場に国民健康保険被保険者資格喪失届または後期高齢者医療被保険者資格喪失届等を亡くなってから14日以内に提出します。

また健康保険に加入していた場合は、勤務先の会社や協会けんぽ、健康保険組合に健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届等を亡くなってから5日以内に提出します。

亡くなった方の状況による健康保険の種類

①、②国民健康保険の手続き

期限 亡くなってから14日以内
提出先 亡くなった方の住所地の市区町村役場
手続きする人 同一世帯の人まはた代理人
必要書類等
  • 国民健康保険被保険者資格喪失届
  • 国民健康保険被保険者証(世帯主が亡くなった場合、世帯全員分が必要)
  • 国民健康保険高齢受給者証(70歳~74歳)
  • 手続きする人の身分証明書(運転免許証等)
  • 認印 等

③後期高齢者医療保険の手続き

期限 亡くなってから14日以内
提出先 亡くなった方の住所地の市区町村役場
手続きする人 同一世帯の人まはた代理人
必要書類等
  • 後期高齢者医療被保険者資格喪失届
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 手続きする人の身分証明書(運転免許証等)
  • 認印 等

④健康保険の手続き

期限 亡くなってから5日以内
提出先 亡くなった方の勤務先、直接手続きする場合は協会けんぽや健康保険組合
手続きする人 同一世帯の人まはた代理人(一般的には、勤務先の総務の担当者等が死亡退職手続きと一緒に行います)
必要書類等
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
  • 健康保険被保険者証
  • 会社から指示された書類 等

世帯主の方に扶養されていた家族がいる場合には、その家族も同時に健康保険の資格を失うことになります。そのため、その家族が国民健康保険に加入する場合は亡くなってから14日以内、健康保険に加入している家族の扶養になる場合は亡くなってから5日以内に手続きする必要があります。

介護保険資格喪失手続き

亡くなった方が65歳以上、または、40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた場合には、亡くなった方の住所地の市区町村役場に介護保険資格喪失届等を亡くなってから14日以内に提出します。

介護保険の手続き

期限 亡くなってから14日以内
提出先 亡くなった方の住所地の市区町村役場
手続きする人 同一世帯の人まはた代理人
必要書類等
  • 介護保険資格喪失届
  • 介護保険被保険者証
  • 手続きする人の身分証明書(運転免許証等)
  • 認印 等

遺言書の有無調査

相続手続きの一連の流れの中で、遺言書の有無を確認することはとても大切なことです。

それは、遺言書があるのと無いのとではその後の相続の仕方は手続きが変わるからです。遺言書がある場合は、原則、遺言書の内容に基づいて相続手続きを行います。

遺言書が無い場合は、相続人全員が参加して遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するか決めることになります。

遺言書の有無の確認はできるだけ早めに行いましょう。

相続方法のチャート

公正証書遺言の探し方

公正証書遺言は比較的簡単に探すことが可能です。

公正証書遺言は公証役場に原本が保管されているため、例えば被相続人の自宅の最寄りの公証役場等に問い合わせることによって確認できます。

また、平成元年以降に作成された公正証書遺言の場合は、どこの公証役場でも検索システムを利用して確認することができます。

公正証書遺言があった場合には、遺言書が保管されている公証役場で交付を受ける必要があります。

公正証書遺言の確認方法(公証役場での検索)

期限 すみやかに
確認先 遺言書が作成された公証役場等全国どの公証役場でも確認可能
手続きする人 相続人または代理人
必要書類等
  • 遺言者が亡くなったことがわかる書類(除籍謄本等)
  • 手続きする人が相続人だとわかる書類(戸籍謄本等)
  • 手続きする人の身分証明書(運転免許証等)
  • 手続きする人の実印と印鑑証明書
  • 代理人の場合は委任状 等

検索は無料です。遺言書の謄本を請求する場合は1枚250円かかります。

秘密証書遺言の探し方

秘密証書遺言は公証人が作成に関わっているため、公証役場で確認することによって遺言の有無が分かります。

ただし、秘密証書遺言は公証役場に保管されていないので、自筆証書遺言と同様に自宅等で遺言書を探さなければなりません。

自筆証書遺言の探し方

自筆証書遺言の保管は遺言者本人が行うため、自宅等調べることになります。

令和2年7月10日より法務局が自筆証書遺言を保管できる制度が開始されます。この場合は法務局で遺言書の有無を確認できます。

〈自筆証書遺言が保管されている可能性のある場所〉

参考

  • 自宅の金庫、仏壇、神棚、机の引き出しやタンスの中、本棚等
  • 銀行の貸金庫
  • 親しい親戚や友人
  • 弁護士や司法書士、税理士等の専門家
  • 菩提寺の住職 等

遺言書の検認手続き

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