遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続財産について誰がどの財産をどのように取得するか相続人全員の話し合いによって決めることをいいます。
遺言書がある場合は遺言書の内容にしたがって相続しますが、遺言書がない場合は遺産分割協議によって分割方法を決めます。
遺産分割協議は相続の中で最も大切な手続きの一つです。
遺産分割協議は、いつ開始していつまでに行わなければいけないという期限はありませんが、目安として相続税の申告期限である相続開始後10ヶ月以内には済ませておく必要があります。
それは、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減等の適用を受けるためには遺産分割が成立していることが前提になるからです。
また、遺産分割協議を開始する前までに相続人や相続財産を確定しておくことも必要です。
最終的に遺産分割協議が成立するためには相続人(遺贈を受けた者=包括受遺者を含む)全員の合意が必要です。
もしも遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所へ「調停」を申し立てることになります。調停によっても合意に至らない時は「審判」に移行します。
相続人に引き継がれる相続財産とは
相続財産とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた財産や権利義務で相続人に受け継がれる遺産のことをいいます。
相続財産には「プラスの財産(資産)」と「マイナスの財産(負債)」があります。また、祭祀(さいし)に関連する財産のように「遺産分割の対象にならない財産」もあります。
主なプラスの財産(資産)
- 現金、預貯金
- 有価証券(株式、投資信託等)
- 貸付金等の債権
- 土地、建物
- 自動車
- 貴金属、美術品、骨董品
- 借地権、抵当権
- 知的財産権(著作権、特許権等)
主なマイナスの財産(負債)
- 借入金
- 買掛金、未払金等の債務
- 未払い税金
- 未払い医療費
- 保証債務
- 損害賠償債務
主な祭祀財産(※1)
- 家系図
- 祭具(位牌、神棚、仏壇等)
- 墓石、遺骨等
※1 遺産分割されない財産です。
祭祀財産は、原則承継者を1人決めて引き継ぎます。
遺産分割の方法
遺産分割の方法は、主に「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」等の方法があります。
遺産は、分割しやすい現金や預貯金だけでなく、分割が難しい土地や建物等の不動産もあります。これらの分割方法を上手に組み合わせながら相続財産を分けることがポイントです。
現物分割
「現物分割」とは、相続財産をそのままの形(現物)で分ける方法です。
例えば、自宅は妻、預貯金は長男、有価証券は長女というように現物のまま分割します。
一般的によくみられる分割方法で他の分割方法よりも手続きは進めやすいといえますが、相続分どおり分割することが難しい方法です。
換価分割
「換価分割」とは、相続財産を売却して金銭に換えてから分割する方法です。
換価分割は平等に分割できる良さがありますが、不動産等は売却するための手間や時間がかかります。また、売却益に所得税や住民税がかかります。
代償分割
「代償分割」とは、相続人の1人が相続財産の全部または価格の高い財産を取得して、その代わりに他の相続人に相続分を超える部分の対価を現金等で支払う方法です。
代償分割で代償金を支払う相続人は、まとまった現金等を準備しておかなければなりません。代償金を支払える資力のある相続人でなければ難しい方法です。
共有分割
「共有分割」とは、法定相続分や遺産分割協議の内容に従って、各相続人の持ち分を定めて共有物として所有する方法です。
共有分割は公平な分割が可能ですが、将来その財産を売却したい時等に全員の了解を得られずトラブルになることもあります。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成して合意した内容を記録しておくことが大切です。
遺産分割協議書は相続財産の名義変更や相続税の申告の際に必要になります。
以下は遺産分割協議書のサンプルです。ご覧下さい。
遺産分割協議書の作成方法
- 被相続人(亡くなった方)が誰かを明記します。
- 相続人は誰で、取得する財産を箇条書きで記載します。
- 不動産(土地、建物)は登記簿に沿って記載します。
- 預貯金等は特定できるように記入します。
- 財務がある場合は承継者を記入します。
- 後日新たに財産が発見された場合に誰が相続するか記載しておきます。
- 遺産分割協議が成立した年月日を明記しておきます。
- 住所は住民票や印鑑証明と一致させます。
- 印鑑は実印を使用します。
- 遺産分割協議書には決まった書式はありません。パソコン等で作成しても、手書きで作成しても良いです。また、縦書きや横書きも問われません。